米国資産相続
不動産資産について
相続人は所有権者が他界後10ヶ月以内に他界した旨について証明書を添付し、相続資産を保有する旨の書面を検認裁判所へ届ける必要があります。
相続手続きに関する資産内容を英文翻訳し、申請者の公的証明書を英文翻訳し、公証人役場もしくは米国大使大使館領事部にて認証を受けた書面が必要となり、弊社顧問弁護士よりハワイ州裁判所へ申請する事となります。
成年後見制度
認知症・脳梗塞等のご病気で、各種書面等に公証人の面前にてサインができない状態である場合、米国裁判所において日本でいうハワイ州弁護士を雇用し、相続人もしくは代理人(当社)を専任し、弁護士に依頼することが必要です。成年後見人申請を行うことで、回避することができます。裁判所にて申請後許可されるまで、約4か月の期間を要します。
成年後見制度手続きに関しては、代理人の専任書および資産内容を英文翻訳し、申請者の公的証明書を英文翻訳し、公証人役場もしくは米国大使大使館領事部にて認証を受けた書面が必要となり、弊社顧問弁護士よりハワイ州裁判所へ申請する事となります。