不動産売却手順

  1. お客様から不動産売却のご依頼
  2. 米国不動産の売出し価格を様々な情報にて分析し、適正な売出し価格をご提案いたします。
  3. 不動産売却コンサルタント契約書・ハワイ州不動産専任媒介契約書の作成(事前にお知らせ致します売却シミュレーションの費用がコンサルタント契約書の条項に全て反映されております。)
  4. 契約後、お客様よりパスポート及び免許証(もしくは保険証等の身分証明書)のコピーをいただき、初期事務費用のお支払い。
  5. 当社グループのハワイ州不動産会社にて、ハワイ州不動産売却マーケットに約1週間後掲載となります。
  6. 購入依頼が入りますと、当社宛に売買契約書がメールで届きます。購入者の購入条件を確認し、売却価格を確認の上、お客様にお知らせ致します。
  7. 報復書面(Counter offer)にて当社が買い主と直接交渉を行います。双方の同意は全て書面において行われます。
  8. 売買契約完了後、売買契約書はESCROW会社に送られ、購入者よりESCROW会社が手付金を受領します。この時点で開設(ESCROW OPEN)したこととなります。

ESCROW OPEN後

  1. ESCROW 会社より当社宛へ書面がメールされてまいります。
  2. 事前に開示頂いているお客様の個人情報にてESCROW 書面に当社が加筆し、お客様へお送りします。サインをご記入頂き、当社にメールかFAXもしくは郵送にてご返送いただくこととなります。決済銀行口座情報をお知らせ頂きます。
  3. 当社宛にESCROW 会社より譲渡書が送付されてまいります。
  4. 記入必要箇所をお知らせいたしました書面を郵送させていただき、サインして頂きます。
    譲渡書につきましては、お住まいの近隣公証人役場もしくは米国大使館、領事館にて、公証を受けて頂くこととなります。認証を受ける際、当社から公証人役場に英文譲渡書及び譲渡書翻訳文を送り、お客様と公証人役場との間て全てのサポートを行います。尚、地域により法務省証明の申請が必要となります。その際には外務省宛の委任状を当社に送付頂き、当社が外務省にて代理申請を行う事となります。東京、神奈川、大阪エリアでは本行為の必要はありません。
  5. 譲渡書及び、ESCROW書面を郵送した後、決済予定日前に、決済日のスケジュールがESCROW会社より当社にメールにて報告されます。
  6. 売却年度の翌年、当社が米国国税庁及びハワイ州税務署宛に所有権者毎に確定申告書を作成いたします。米国での確定申告を必要とするため、売買中に1年以上有効なパスポート原本を当社にお送り頂き、当社にて米国大使館でパスポートの代理公証を行います。その後、米国納税者番号の申請を行う事となります。

当社は、ESCROW会社(First American Title Company,Inc)と業務提携致しておりますので、売買における書面上の動きについて、随時報告をメール及び電話にて確認しておりますので状況を常に把握し、お客様へ報告を行っております。